2014-05-14 第186回国会 参議院 国の統治機構に関する調査会 第4号
一つは、この法律の中にも書いてありますように、幹部公務員候補者名簿というものを官房長官がお作りになると。その際に、私は、各府省大臣から幹部候補者の案というものを提出させて、それを基にして官房長官がお作りになるというように、やはり各府省大臣というものを法律上きちっと位置付けておいた方がいいんじゃないかということでございます。
一つは、この法律の中にも書いてありますように、幹部公務員候補者名簿というものを官房長官がお作りになると。その際に、私は、各府省大臣から幹部候補者の案というものを提出させて、それを基にして官房長官がお作りになるというように、やはり各府省大臣というものを法律上きちっと位置付けておいた方がいいんじゃないかということでございます。
これは、公務員並びに公務員候補者については、真実であるならばそのことをプライバシーであっても、明らかにしても、名誉毀損罪は存立しない。一般人と区別されておるわけです。こういう発想からいきますと、公人中の公人とも言うべき総理の場合には、この個人の秘密を守るという点についても私は同じに扱うべきではないと思うのです。この点はいかがですか。
そうなると、私がいま口にいたしました俸給表体系をどうとるにしても、初任給が一八・〇五%のアップというのは、これは旧来が低いんですから金額は違いますけれども、つまり民間に逃げる公務員候補者を民間に逃がさないためには、実はどうしてもこれ以上の初任給のアップ率を考えなければ、総裁が先ほどお話しになった数字にはならない、これだけは間違いないと思うのですよ。
例えば第四項の公務員候補者の制限の問題、第六項の教育者に関する問題、この二つはどうしても私共としては通したい。それからもう一つ只今羽仁さんから申された問題、これも柏木君がおつしやつたように、この文面だけから行けば大した問題はないけれども、実際末端に行きますと、御承知のように非常に選挙というものを一般に恐れる傾向があるので、実際末端に行くといういろいろなことが出て来ると思うのです。
○池谷委員 最後に第二百三十條の二の問題でありますが、第一項においては公共の利害に關する事實にかかり、しかもその目的がもつぱら公益をはかるに出たるものと認むるときという二つの條件にかかつておりますのに、第三項の公務員または公選による公務員候補者の場合におきましては何らかくのごとき條件が必要とされていないというこの相違はいかなる理由からでありましようか。御説明をお願いしたいと思うのであります。